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事件名 波崎 状態 係争中
事件名(よみ) はさき 事件発生日 1963/8/26
罪名 殺人
事件地都道府県 茨城県 事件地名 波崎町
事件概要
昭和38年8月26日の深夜、茨城県波崎町の男性(当時35歳)が帰宅後に苦しみだし、搬送先の病院で死亡した。遺体からは青酸化合物が検出され,警察は殺人と断定して捜査に当たった。被疑者となった甲(当時46歳)は,当初別件(私文書偽造、同行使)の容疑で逮捕されたが,土地に保険金目的の殺人罪でも逮捕され,起訴された。

甲は,一貫して無罪を主張し続けたが,昭和41年12月24日,水戸地裁土浦支部で死刑判決が宣告され,昭和48年に東京高裁でも死刑判決となり,昭和51年に最高裁が上告棄却したため,死刑が確定した。

本件は,甲が犯人であることを示す物証が一つもなかった事件であり,一審の判決においても「青酸化合物の入手経路、その所持の事実、これらを証かすべき証人、これを与えたとの目撃証人等いずれもが不明であるが、それでも被告人を有罪とするのを妨げない」との判断がされている。
さらには,甲が一貫して犯行を否認していることに対し,「被告人は未だ無実を主張していささかも反省の色が見られない」との判断がされている。

これに対しては,弁護団側から,本件裁判は「夫はなくなる前に箱屋(甲を示す)に薬を飲まされたと言った」という証言を警察・検察が100%何の根拠もなしに信じ、一方、甲の主張を偏見と予断の中100%信じず、毒殺事件として扱い、物証のないままの状況証拠のみで起訴、出発点から公平・公正でない裁判であるとの主張がなされている。

甲は,投獄後も無罪を主張し,2回の再審請求を行なったが,いずれも棄却され,第3時再審請求中の平成15年9月3日,逮捕から40年間の獄中生活の後に東京拘置所内で亡くなっている。

現在は,工の弟さんが中心となって,死後再審請求の準備が進められている。
判決日
1976/4/1
判決裁判所
最高裁判所
書誌
1審
死刑
2審
死刑
最高裁
上告棄却(死刑確定)
差戻し等
再審
請求棄却
自白/否認
否認
備考
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