トップページへ
サイトマップ お問い合わせ
トップページ
このサイトについて
冤罪事件データベース
誤判研究レポート
冤罪被害の回復策
雪冤活動
お問い合わせ
関連リンク
九州再審弁護団連絡会
連絡会について
各弁護団活動報告
再審研究レポート

> トップページ
冤罪事件データベース
<<一覧へ戻る
事件名 加藤老事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) かとうろうじけん 事件発生日 1915/7/10
罪名 強盗殺人
事件地都道府県 山口県 事件地名 下関市
事件概要
 本件は,1915年(大正4年)7月10日深夜,山口県豊浦郡殿居村(現下関市豊田町)の炭焼小屋の前の水田で,炭焼小屋に住んでいた被害者が死亡しているのが発見され,先に逮捕されていた被告人の共犯者と供述するA(共に実行共同正犯)の供述により,被告人は主犯として逮捕,起訴された。
 被告人は,逮捕中,起訴後も一貫して否認していたが,1916年のうちに1審で無期懲役,控訴院でも無期懲役,大審院で上告棄却となった。

 被告人は1930年の仮出所後,冤罪を訴え1963年3月に正式に再審請求を行い,1969年10月29日の恩赦を挟んで計5回再審請求棄却されていたが,6回目の再審請求で開始決定を受け,1977年再審無罪となった。

 確定記録が1932年に廃棄されてしまった中での再審審理であったが,山口地裁判決は,被告人が一貫して否認している場合に,共犯者Aの引き込みの危険(現にAは当初別の夫婦を主犯的共犯として捜査官に供述している)があるにもかかわらず,Aの供述のみを容易く信用することはできないこと,凶器とされた押切(藁切)刀は,被害者の受傷状況と合致しないこと(当該刀で可能だとしても合理的だということはできない。),人血がついていたという鑑定は信用性がないことなど認定していき,犯罪の証明がないとして無罪とした(確定)。

 典型的な共犯者引き込みと,捜査側・裁判所の安易な同調が冤罪を生んだといえる。逮捕から無罪までの期間は冤罪事件の中で最長。
判決日
1977/7/7
判決裁判所
広島高等裁判所
書誌
判例タイムズ350号186頁
1審
無期懲役
2審
控訴棄却
最高裁
上告棄却
差戻し等
再審
無罪
自白/否認
一貫否認
備考
<<一覧へ戻る
著作権・免責事項プライバシー・ポリシー ▲このページのトップへ
copyright(c) 雪冤プロジェクト All Rights Reserved.