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冤罪事件データベース
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事件名 因島毒まんじゅう事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) いんのしまどくまんじゅう 事件発生日 1961/1/8
罪名 殺人
事件地都道府県 広島県 事件地名 尾道市
事件概要
 本件は,1961年1月8日午前,広島県因島市(現尾道市)の被告人宅農家において,被告人とその父母が留守の間,被告人の長女が八畳間に置かれているのを見つけた饅頭4つをその場にいた家族が分けて食べ,そのうち被告人の姪が死亡したという毒殺事件であり,第三者通報により捜査を始めた警察が葬儀の延期を求め,解剖による中毒死との所見,関係者への聞き込みをもとに同年2月2日被告人が逮捕され,鑑定留置を経て起訴されたものである。

 被告人と犯人の結びつきが自白のみであったこと,被告人は捜査段階で犯行を自供しているものの幾度も変遷しており,起訴後は一貫して犯行を否認していることから,公判では,自白の信用性が問題とされた。
 1審は病的虚言癖のある被告人の供述は枝葉部分では信用できないところがあるが全体として信用できるとして懲役15年の有罪判決。これに対して控訴審は,枝葉部分で信用できるところがあるが,全体として信用できないとして,犯人性の証明がなく無罪(確定)とした。

 自白が唯一の犯人性の証拠である本件について,饅頭の入手経路などの決定的部分の供述の変遷や,客観的裏付けの欠如などについての自白の信用性評価の相違が,1審と控訴審の結論を分けたと言える。
判決日
1974/12/10
判決裁判所
広島高等裁判所
書誌
判例時報792号95頁
1審
懲役15年
2審
無罪
最高裁
差戻し等
再審
自白/否認
捜査段階で自白あり
備考
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