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冤罪事件データベース
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事件名 覚せい剤密輸事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) かくせいざいみつゆじけん 事件発生日 2009/11/1
罪名 覚せい剤取締法違反、関税法違反
事件地都道府県 千葉県 事件地名
事件概要
2009年11月1日、小分けにした覚醒剤入りのチョコレート缶3個をボストンバッグに隠してマレーシアから成田空港に持ち込んだとして、覚せい剤取締法違反、関税法違反に問われた事件。

チョコレート缶を日本に持ち込む時点において、その缶の中に覚せい剤が入っていることを被告人が認識していたか否かが争われた。

一審、二審において、検察官は、被告人検挙の経過等を立証し、本件犯行の態様や被告人の税関検査での言動、被告人の弁解状況などを被告人の覚せい剤の認識を推認させる間接事実である旨指摘し、これらを総合すれば被告人の覚せい剤の認識が認められる旨主張した。これに対し、被告人は、マレーシアに渡航したのは偽造旅券の輸入を依頼されたためであり、マレーシアでチョコレート缶を受け取った際、一旦はその中に違法薬物が隠されているのではないかという一抹の不安を感じたが、その後、外見上異常がないことを確認して不安が払拭されたため、税関検査を受けるまで本件チョコレート缶の中に違法薬物が入っているとは思っていなかった旨の弁解をした。

一審判決(裁判員裁判)は、被告人の覚せい剤の認識を裏付けるために検察官が主張した間接事実を6点に分類し、それが被告人の違法薬物の認識を裏付けるかについいて個別に検討した上で、被告人の弁解が信用できないとはいえないとして、無罪判決を言い渡した。これに対し、二審判決は、一審は証拠の評価を誤り事実を誤認したとして、一審判決を破棄し、有罪判決を言い渡した。そして、平成24(2012)年2月13日、最高裁は、「原判決は、間接事実が被告人の違法薬物の認識を推認するに足りず、被告人の弁解が排斥できないとして被告人を無罪とした第1審判決について、論理則、経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができない」と判示し、二審の事実誤認の判断は誤りであるとして、無罪判決を言い渡した。

判決日
2012/2/3
判決裁判所
最高裁
書誌
1審
無罪
2審
懲役10年、罰金600万円
最高裁
破棄自判 無罪
差戻し等
再審
自白/否認
備考
裁判員裁判初の無罪事件として、注目された。
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