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冤罪事件データベース
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事件名 足利事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) あしかがじけん 事件発生日 1990/5/12
罪名 わいせつ目的誘拐・殺人・死体遺棄
事件地都道府県 栃木県 事件地名 足利市
事件概要
 本件は,1990年5月12日夕方、4歳の女児が栃木県足利市内のパチンコ店付近で行方不明になり、翌日午前10時20分ころ、同市渡良瀬川河川敷草むらに全裸で遺棄された同児の死体が発見されたという事件である。

 付近川底に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していることなどが判明しており,捜査機関が1年以上にわたり捜査を続ける中,被告人が出したゴミ袋の中にあったティッシュペーパーに付着していた精液と,半袖下着に付着していた精液のDNA型が,MCT118法により出現頻度が1000人中1.2人の確率での同型であるとの鑑定が出たことにより,被告は逮捕,起訴された。
 捜査,公判を通して被告人は自白と否認を何度か繰り返していたが,1審判決は無期懲役,控訴棄却,上告棄却で事件は確定した。DNA型の一致と自白の任意性・信用性があることが判決では認められている。

 2002年4月,新たに行われた被告人の髪の毛のDNA型鑑定の結果が裁判におけるDNA型と異なっているとの検査報告書などをもとに再審請求がされたのに対して,宇都宮地裁が再審請求を棄却したところ,抗告審の東京高裁は,ここ10年程の技術の進歩などを理由に職権で半袖下着に付着していた精液のDNA型と被告人のDNA型の異同の鑑定を実施し,異なるとの結果を得て,再審開始決定となった。

 再審では,有罪認定をした判決の構造は,DNA型の一致と被告人の自白を重要な証拠として犯人性を肯定してるところ,DNA型が異なることが判明したこと(再審での専門家証人は3人とも,当時のDNA鑑定は電離泳動を完全に失敗しており,これではバンドが一致しているか絶対判定できない,と言っている。),半袖下着に付着した精液が被告人のものであるとする自白は到底信用できるものではないことから,無罪であることは明らかであるとした。

 任意性欠如を理由として自白の証拠能力を否定することはされなかった。
判決日
2010/3/26
判決裁判所
宇都宮地方裁判所
書誌
最高裁判所ウェブサイト
1審
無期懲役
2審
控訴棄却
最高裁
上告棄却
差戻し等
再審
無罪
自白/否認
捜査段階・公判段階で自白あり
備考
公訴提起後の起訴事実に関する取調べについて,厳格な基準を満たさなければ適法とならない旨も判示している。
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