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事件名 布川 状態 係争中
事件名(よみ) ふかわ 事件発生日 1967/8/30
罪名 強盗殺人
事件地都道府県 茨城県 事件地名 北相馬郡
事件概要
昭和42年8月30日朝,茨城県北相馬郡利根町布川で,一人暮らし他の男性が,殺害されているのが発見された。

捜査機関は,死体解剖や聞き込みなどから犯行時刻を8月28日の午後8時ろそしてそうさをすすめ,疑わしい者については,アリバイ追求のために次々と別件逮捕をしていった。

甲は,10月10日に窃盗の容疑で別件逮捕され,強盗事件についての取調を受けた。
取調べにおいて,甲は当初否認していたが,15日に乙と殺害を行なったとの自白をする。
この自白について,甲自身は,何を言っても信用してもらえず,自暴自棄になってしたと述べている。

翌16日,乙が暴力行為を理由に別件逮捕される。乙は,「甲がお前がやったといっている」と最初から犯人扱いされ,17日に自白をしている。
かかる自白について乙は,自白をしなければいつまでも取調べが続くから,自白して取調を終わらせ,裁判で無実を明らかにすればいいと考えたと述べている。

本件では,自白では,パンツで被害者の首を閉めようとしてが,パンツが短くて回らなかったので,手で首を絞めた(扼殺)とされていた。しかし後に,,死体検案書の死亡原因は絞殺とされていたことや,被害者の首に巻かれていたパンツは被害者の首を絞めるのに十分な長さがあったことが明らかになっている。



公判においては,甲乙共に一貫して無罪を訴えたが,取調段階での自白を根拠に,昭和45年10月6日一審で無期懲役の判決が言渡された。その後,昭和48年12月20日に控訴が棄却され,昭和53年7月3日に上告が棄却されたため無罪が確定し,甲乙は服役することとなった。

確定審では,自白の信用性が認められる理由について,二人が早い段階で自白していることや,自白の録音テープが存在していたことが挙げられていた。
しかし,現段階においては,この録音テープは,取調の全過程において行なわれたものではなく,恣意的に手が加えられたものであると主張されている。

その後,両名は裁判のやり直しを求め,昭和62年3月31日に再審請求をするも棄却された。

それでも両名は無罪を訴え,29年の服役を終えて平成8年11月に仮釈放となったのちに,平成13年12月6日に第2回再審請求の申立をおこなった。これにたいして,平成17年9月21日に水戸地方裁判所土浦支部が,自白内容に疑問があるとして再審開始の決定を行なった。

この決定に対して検察が即時抗告したが,東京高裁が即時抗告を棄却し,平成21年12月14日に最高裁が特別抗告棄却の決定をしたことで,再審開始が決定された。

判決日
--/--/--
判決裁判所
書誌
1審
無期懲役
2審
控訴棄却
最高裁
上告棄却(無期懲役確定)
差戻し等
再審
係争中
自白/否認
捜査自白
備考
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