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事件名 藤本 状態 確定有罪
事件名(よみ) ふじもと 事件発生日 1952/7/7
罪名 単純逃走
事件地都道府県 熊本県 事件地名 熊本県菊地郡水源村
事件概要
 1951年8月1日,藤本算方にダイナマイトが投げ込まれ,同人とその家族が軽傷を負った。甲は,当時,ハンセン病に罹患していたため,療養所への入所を勧告されていたことから,本件事件は,被害者職員が通報したために入所勧告されたと甲が逆恨みした犯行であると考えられ,甲が逮捕拘留された。

 1952年6月9日に甲に懲役10年の判決が言い渡された。甲は,控訴・上告したものの,1953年9月15日に上告がが棄却され,有罪が確定している。
 なお,この裁判は,当時のハンセン病に対する偏見・差別から,ハンセン病療養所内の特設出張法廷でおこなわれた。

 上記事件の最中,第1審判決直後の1952年6月16日に,甲は療養所から逃走し,逃走の3週間後の1952年7月7日,熊本県菊地郡水源村綿打部落の路上で藤本算が惨殺死体となって発見された。

 その後,甲が同事件の被疑者として逮捕され,単純逃走・殺人罪で起訴され,1953年8月29日に,第1審で死刑判決が宣告された。この公判も,療養所内の特設出張法廷でおこなわれた。
 甲は,是についても控訴・上告をおこなったが,1957年8月23日に上告が棄却され,死刑が確定した。
 
 その後,甲は3度の再審請求をおこなうも,いずれも棄却され,1962年9月14日に死刑が執行された。

 本件事件については,当時から,ハンセン情感じゃ二対する差別と偏見による人権侵害であるとの指摘がされてきた。
 その具体的な問題点として,
・療養所から脱走した甲を捕まえる際に,甲に発砲し,甲が銃弾を受け負傷していたにもかかわらず、充分な手当てがないまま取調べが行われたこと,
・被疑者の逮捕時に着ていた上着に血痕がなく、所持していた短刀からも血痕が確認できなかったこと,
・唯一の有罪の物的証拠は、被害者と同じA型の血液がついたタオルであったが、処刑された被疑者も同じA型だったこと,
・捜査官の被疑者の扱いが、ハンセン病に感染することに異常なまでに恐れ、人権面に配慮が全くされていなかったこと,裁判所も差別的な司法手続きをとったこと,
・国選弁護人ですら,被告人が否認しているにも拘わらず,被告人のための質問をおこなわず,検察官側の提出書面に全面的に同意したこと

等があげられている。
などの問題点が指摘されている。
判決日
1962/9/14
判決裁判所
熊本地裁
書誌
最高裁判所刑事判例集11巻8号2103頁,最高裁判所裁判集刑事120号47頁
1審
死刑
2審
控訴棄却
最高裁
上告棄却(死刑確定)
差戻し等
再審
棄却決定(死刑決定)
自白/否認
否認
備考
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