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冤罪事件データベース
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事件名 北方事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) きたがたじけん 事件発生日 1987/7/8
罪名 殺人
事件地都道府県 佐賀県 事件地名 佐賀市
事件概要
 本件は,1989年1月27日,佐賀県佐賀市から武雄市に至る幹線道路を数キロはずれた町道脇の崖下から,1987年から1989年にかけて行方不明となっていたB子,C子,D子(判例時報の記載に合わせる)3名の死体が遺棄されているのが発見されたことから,殺人事件として捜査が開始された事件である。

 1989年1月に失踪したB子の当時交際相手であった被告人は,同年10月に覚せい剤取締法違反事件で逮捕,起訴され,被告人勾留を通して3件の殺人事件の取調べを受け,一旦自白したものの否認に転じ,殺人罪での起訴は見送られていたが,1987年に失踪したC子についての殺人罪の公訴時効が成立する間際である2002年6月にC子殺害容疑で逮捕,起訴され,その後B子,D子についても殺人罪で起訴された。

 第1審の佐賀地裁は,被告と本件殺人を結びつける唯一の証拠である自白調書について,検察官証拠調べ請求を,違法収集証拠でありかつ自白の任意性に疑いがあるとして却下決定し,その後3件の殺人罪について無罪を言い渡した。2審の福岡高裁も,原判決を維持し,3件とも無罪(確定)。
 
 佐賀地裁,福岡高裁の判断は,別件起訴後の勾留を利用した長時間,長期間にわたる余罪取調べが,令状主義を潜脱する違法があるとしたものである。
 調べ受忍義務の範囲,違法収集証拠排除の範囲,公訴時効成立間際での起訴による公訴権乱用の有無などが,理論的に問題となるが,冤罪の構造としては,別件身柄拘束を利用した強制による自白が根幹であろう。
判決日
2007/3/19
判決裁判所
福岡高等裁判所
書誌
法学セミナー634号115頁参照
1審
無罪 (判例時報1947頁)
2審
無罪
最高裁
差戻し等
再審
自白/否認
備考
 事件日は,3人の被害者のうち,最初の被害者が失踪した(起訴状で,最初の犯行日とされた)日付とした。

違法収集証拠排除
 
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