トップページへ
サイトマップ お問い合わせ
トップページ
このサイトについて
冤罪事件データベース
誤判研究レポート
冤罪被害の回復策
雪冤活動
お問い合わせ
関連リンク
九州再審弁護団連絡会
連絡会について
各弁護団活動報告
再審研究レポート

> トップページ
冤罪事件データベース
<<一覧へ戻る
事件名 福岡 状態 確定有罪
事件名(よみ) ふくおか 事件発生日 1947/5/--
罪名 殺人罪
事件地都道府県 福岡県 事件地名 福岡市
事件概要
昭和22年5月21日午前6時頃,福岡市東堅粕(現・堅粕1丁目)の国鉄鹿児島本線沿いの県立工業試験場門前で,闇ブローカーである2人の男の射殺体が見つかった。

 被害者の仲間らの証言を基にした聞き込みの結果,福岡署は27日までに甲,乙を含む7人を逮捕した。
 逮捕された甲は「私は犯行には参加していない。あの事件は乙とその子分だけでやった」と犯行を否認し「乙は拳銃の名手で、多量の弾を所持している」と供述した。

 GHQ占領下の時代だったため,7名はアメリカ側の軍事法廷で尋問を受けた後、日本の裁判にまわされた。この時,アメリカ側から「速やかに裁判し、判決を報告すべし」という要望書がつけられたという。

 乙は2人の男を撃ったことは認めたが、翁と熊本の喧嘩の現場に行き合わせ,相手がピストルを出そうとしたので、身の危険を感じて撃ったとして,正当防衛を主張した。
 甲は闇取引の代金の内金として被害者から受け取った10万のうち,2万円の取引手数料を残し、残金の8万円を持って帰っていたことは認めたが、殺人現場には訪れておらず、7人で謀議したこともないと主張した。

昭和23年2月27日、福岡地裁は両名に死刑判決を下した。
判決後、傍聴席の中国人が「7名全部を死刑にしろ!」と怒鳴ると、裁判長は「今回はこれで了承してください。第二審もありますから・・・」という異例の発言をしたといわれている。また,後に,弁護人が,戦後占領下の日本において,連合国側である中国人が被害者であったことから,被害者の立場を重視しすぎ,事実認定を誤っているという主張がなされている。
昭和26年11月27日,福岡高裁が控訴を棄却し,昭和31年4月17日に最高裁が上告を棄却したため,死刑が確定した。

 その後,5回の再審請求がされたが,いずれも棄却されている。
 甲に対しては,昭和50年6月17日に死刑が執行され,乙は同日恩赦で無期懲役となっている。その後,乙は平成元年12月,逮捕から42年が経過した73歳で仮出所している。



判決日
1956/4/17
判決裁判所
最高裁判所
書誌
1審
両名について死刑
2審
控訴棄却
最高裁
上告棄却
差戻し等
再審
自白/否認
甲・否認/乙・一部自白(正当防衛防衛主張)
備考
甲の辞世の句は,無罪を訴えるものである
「叫びたし寒満月の割れるほど」
「われのごとく愚鈍よかなし冬の蠅」
<<一覧へ戻る
著作権・免責事項プライバシー・ポリシー ▲このページのトップへ
copyright(c) 雪冤プロジェクト All Rights Reserved.