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冤罪事件データベース
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事件名 榎井村事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) えないむらじけん 事件発生日 1946/8/21
罪名 住居侵入・殺人
事件地都道府県 香川県 事件地名 仲多度郡琴平町
事件概要
 本件は,1946年8月21日に,香川県仲多度郡榎井村(現琴平町)で起きた殺人事件について,高松市内での侵入盗や,大阪市での銃砲等所持の訴因と共に,被告人と共犯者Bが起訴されたものである(当時まだあった刑法の連続犯規定により,科刑上一罪)。
 
 被告人は,捜査段階から一貫して殺人事件について否認しており,犯人性を証明する客観的証拠は存在しなかったが,共犯者Bの自白と目撃者の証言を根拠に被告人は1審無期懲役,2審懲役15年,上告棄却の判決を受けた。

 再審では,Bの自白の信用性につき,内容の不自然さや目撃者供述との矛盾,秘密の暴露がないことのほか「被告人の所持していた拳銃の線条痕が,現場に遺留された弾丸と一致した」「被告人がBと共に犯行に及んだと自白した」との捜査機関の虚偽の誘導により自白に至ったものであることなど認定していき,虚偽の供述であることが濃厚で到底信用できないとした。
 このほか,現場に残されたパナマ帽と被告人の結びつきを認定することはできないことなどから,被告人が本件殺人事件の犯人であると認めるに足りる証拠はなく,無罪であるとした。
判決日
1994/3/22
判決裁判所
高松高等裁判所
書誌
判例時報1523号155頁
1審
無期懲役
2審
懲役15年
最高裁
上告棄却(被告人側上告に対し)
差戻し等
再審
一部無罪
自白/否認
捜査段階で自白あり
備考
(事件当時の連続犯規定による)科刑上一罪の一部について無罪を言い渡せる特別の場合にあたるとして,再審裁判所は,一部無罪・一部有罪の主文となった。
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