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事件名 東住吉 状態 係争中
事件名(よみ) ひがしすみよし 事件発生日 1995/7/22
罪名 現住建造物等放火、殺人、詐欺未遂被告事件
事件地都道府県 大阪府 事件地名 大阪市東住吉区
事件概要
1995年7月22日,大阪府大阪市東住吉区の住宅のガレージで火災が発生し、駐車場に隣接する浴室で入浴中だった長女(当時11歳)が焼死した。

死亡した長女の両親が,長女に死亡時支払金1500万円の生命保険契約をしていたこと、長女の死亡に対して保険金支払いを請求したこと、両親に約200万円の借金があったこと等から、警察は借金返済のための保険金詐取目的の殺人との疑いを持ち、1995年9月10日に両親を逮捕した。

この逮捕は,両親の自宅に,早朝にも拘わらずパトカーで10名もの警察官が来ておこなわれたものであり,弁護側から違法・不当なものであるとの主張がされている。

取り調べにおいて,両親はそれぞれ自白したことから,両者に対して起訴がされた。

しかし,両人とも公判においては,一転して無罪を主張し,捜査段階の自白は拷問による虚偽の自白であると主張した。
取り調べの状況については,弁護側から,警察から「相手がもう自白しているぞ」と言われたり、「長男がおまえが火をつけるところを見たといっているぞ」というような、うその事実を伝えらるという,違法な手段によるものであったとの主張がされている。
また,父親の母(被害者の祖母に当たる)は,何も知らないときに刑事が突然やってきて、「息子がやったと認めている」「警察の言うとおりに罪を償うよう」にとの手紙を書かされた。それで息子は親にも信じてもらえないという絶望的な思いからウソの自白をしたのだとの主張をしている。

1999年5月18日,大阪地裁が両人に対して無期懲役の判決を宣告した。
この判決においては,「●が本件家屋に火を放ったとする点については、直接その場面を目撃した者はおらず、また、被告人らの犯行であるとことを示す、決め手となるような物的証拠もなく、本件では、被告人らの犯行であることを結び付ける直接証拠としては、被告人らの捜査段階における右各自白しかない。」「本件車両からの自然発火の可能性が全くないとまでは断言することはできない」等の判断がされている。

その後,2004年12月20日に控訴が棄却され,2006年11月7日に上告が棄却されたため,無期懲役が確定し,両人は現在服役中である。

しかしながら,現在もなお両人は無罪を主張しており,再審請求がなされている。



判決日
2006/11/7
判決裁判所
最高裁判所
書誌
判例時報1957号167頁 ,最高裁判所刑事判例集60巻9号561頁,判例タイムズ1228号137頁
1審
無期懲役
2審
控訴棄却
最高裁
上告棄却(無期懲役)
差戻し等
再審
審理中
自白/否認
捜査自白
備考
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