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冤罪事件データベース
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事件名 金森事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) かんもりじけん 事件発生日 1941/10/2
罪名 非現住建造物放火
事件地都道府県 大阪府 事件地名 大韓民国 釜山
事件概要
 本件は,1941年10月2日夜,当時日本の統治下にあった韓国釜山市の製鋼会社の工場において起きた放火事件である。
 製鋼会社及び同じ敷地内の帆布工場で職工監督として勤務していた男性が,目撃証言などから逮捕,拷問され自白し,起訴・予審を経て1942年のうちに,釜山地方法院で懲役15年,覆審法院で懲役15年,高等法院で上告棄却の判決を受け,韓国内の刑務所に上告棄却の即日から収容され,終戦後熊本や福岡の刑務所に移管され,1947年11月になって仮釈放された。

 男性は,仮釈放後も冤罪を関係機関に訴えていたが,弁護人の協力を得た調査により,当時の予審判事と連絡がとれ,男性が服役していた1943年12月ころ,男性の公訴事実と全く同じ放火を含む数件の放火事件について,中国人干文柱なる男が,起訴され予審終結決定を受けたが,公判後の処理が終戦により不明になったことが判明した。
 1969年6月,再審開始決定となる。

 再審は,男性の自白と「犯人の後姿が男性に似ていた」との目撃供述が有罪の決め手となったものと認定した後,干文柱と男性の予審を両方担当していた当時の予審判事の証言や,当時目撃供述していた日本帆布の現地女子工員2名の「干文柱のほうが,犯人の後姿とそっくりである。男性に似ているとの供述は,小柄で国民服を着ていたという特徴を女子監督に述べたら,男性に違いないと言われたから,その通り供述した」との証言をもとに,男性に無罪を言い渡した。
判決日
1970/1/28
判決裁判所
大阪高等裁判所
書誌
判例時報586号33頁
1審
懲役15年
2審
懲役15年
最高裁
上告棄却
差戻し等
再審
無罪
自白/否認
捜査段階で自白あり
備考
事件地が日本国内でないことから,便宜上,再審裁判所である大阪府とした。

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