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事件名
パキスタン人の公務執行妨害事件
状態
確定無罪
事件名(よみ)
事件発生日
2003/4/6
罪名
公務執行妨害
事件地都道府県
東京都
事件地名
事件概要
職務質問の警官に暴行したとして、公務執行妨害罪に問われた事件。
東京高裁は、「被害を受けたという警官の証言には虚偽がある」として、懲役1年、執行猶予3年の1審東京地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
判決理由で須田賢裁判長は「警官の証言のうち『乗っていたパトカーから男性を見つけた』という点は、他の警官の証言と食い違い、虚偽と推認され、被害を述べる証言の全体的な信用性は低い」と判断した。
捜査段階の男性の自白についても「検事に『認めれば釈放される』と説得され事実と違う自白をした、との男性の説明は不自然とは言えない」と認め「暴行の証明は不十分」と結論づけた。
判決日
2004/12/2
判決裁判所
東京高等裁判所
書誌
判時1903.151
1審
懲役1年
2審
破棄自判、無罪
最高裁
差戻し等
再審
自白/否認
備考
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