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冤罪事件データベース
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事件名 調布駅前事件 状態 確定無罪
事件名(よみ) 事件発生日 1993/2/28
罪名 暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害
事件地都道府県 東京都 事件地名
事件概要
1993年2月28日未明に、東京・調布市の京王帝都電鉄調布駅南口前で起きた暴行・傷害事件。

この事件の犯人として7人の少年が逮捕され、家庭裁判所に送致された。

だが、そのうち6人の少年は冤罪を主張した。この事案に対して東京家庭裁判所八王子支部は、1993年6月、5人の少年を中等少年院送致とした。5人は全国各地の少年院に収容されたが(但し、うち1名は同年9月に、東京家庭裁判所八王子支部にて非行事実なし不処分となっている)、全員が東京高等裁判所に抗告した。

東京高等裁判所は、同年9月17日、少年たちの抗告を容れて、原決定を取消して差し戻す旨の決定をした。  

その後、差し戻しを受けた東京家庭裁判所八王子支部は、1人の少年を非行事実なし不処分(無罪)としたが、残りの少年については、1人は成人になったことを理由とし、また残りの3人は刑事処分相当として検察官送致決定をした。

東京地検八王子支部は、1994年2月28日、非行事実なし不処分決定を受けた少年を含めた5人全員を東京地裁八王子支部に起訴した。

東京地裁八王子支部は、このうち、未成年のまま起訴されていたC君を分離して、実体審理に入ることなく審理を終結し、1995年6月20日に、C君に対する公訴棄却判決をした。

その理由は、少年保護事件にも刑事訴訟法402条が規定する不利益変更禁止原則が適用され、抗告を経て差し戻しを受けた家庭裁判所が検察官送致決定をしたのは、当初の家庭裁判所の中等少年院送致決定を不利益変更となり、上の原則に違反する違法・無効なものであり、それを受けてなされた検察官の起訴も当然違法・無効であるという趣旨であった。

これに対して、検察は東京高裁に控訴したが、同裁判所は、1996年7月5日、原判決を破棄し、東京地方裁判所に差し戻すとの少年側の逆転敗訴判決を下した。その理由は、不利益変更禁止原則が少年保護手続にも適用されること自体は見とめたものの、検察官の送致決定は中間的処分であるから、検察官送致決定には不利益性を見出すことができないは故に、不利益変更禁止原則違反がないというものであった。

少年側弁護団は、この東京高裁判決は不当であり、憲法違反の判決であるとして、同年7月12日に上告をした。

最高裁は、1997年9月、「そのうちの1人の送致について不利益変更であり許されない」と判断して公訴を棄却する判決を言い渡したため、検察側が同10月、一審の審理が続いていた残り3人の公訴も取り消した。

判決日
1997/9/18
判決裁判所
最高裁判所
書誌
判時1615.3
1審
公訴棄却(判時1536.27)
2審
破棄差し戻し(判時1572.39)
最高裁
原判決破棄控訴棄却
差戻し等
再審
自白/否認
備考
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