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事件名 杉並看護学院生事件 状態 確定有罪
事件名(よみ) 事件発生日 1983/9/6
罪名 住居侵入、強姦致死、殺人、死体損壊
事件地都道府県 東京都 事件地名
事件概要
1983年9月6日午前2時40分頃、東京都杉並区の電気工事業A(35)は、杉並区のアパートに一人暮らしをしている看護学校生の女性(26)の部屋に侵入。寝ていた女性の首を両手で絞めて殺してから乱暴、ナイフで遺体の下腹部を切り取るなどした。
 Aは強姦致死、殺人、死体損壊の罪で逮捕された後自供したが、公判では「乱暴はしたが、殺したり死体を傷つけたのは、自分が逃げた直後に侵入した別人の犯行」と主張した。A及び弁護側は(1)被害者の首や背中の傷は、検察側が主張する犯行の態様ではできない(2)凶器とされた電気工事用のナイフからは血液反応が出ていない(3)被害者が殺害された時間帯には、被告は自宅に帰りテレビを見ていたアリバイがある(4)侵入、逃走の仕方や犯行時の履物、現場の足跡や血痕など、自白の内容と多くの食い違いが見られる。以上より、一連の犯行を認めた捜査段階での自白に信用性はないとした。
 1985年7月の東京地裁判決で、裁判長は被告の自白調書の信用性を一括して否定、凶器とされたナイフが犯行に使われたとは認められないなど証拠に疑問を投げかけた弁護側の主張に沿う判断を示したものの、「被害者の隣人らの証言、室内や遺体の状況から見て、一連の犯行を2人以上の人間が行ったとは考えられず、1人の人間が続けて行ったもの」と判断。求刑通り無期懲役を言い渡した。
 被告側は控訴したが、1987年2月に控訴棄却。1989年3月に上告が棄却され、刑が確定した。
判決日
1989/3/--
判決裁判所
最高裁判所
書誌
刑事裁判月報17巻7.8号、判時1167.3
1審
無期懲役
2審
控訴棄却
最高裁
上告棄却
差戻し等
再審
自白/否認
備考
五十嵐二葉『殺さなかった ドキュメント杉並看護学生殺し事件』(恒友出版,1988)
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